一見、延焼のリスクが高そうに見えるクリーンブースですが、消防法ではクリーンブースの設営に何らかの規制を設けているのでしょうか?ここでは、クリーンブースと消防法・消防設備について詳しく解説します。
工場や店舗、倉庫などの業務用目的の空間にビニールシートや間仕切りシートを設置する場合には、消防法により、防炎素材・不燃素材の使用が義務付けられています。そのため、たとえば延焼しやすい塩ビ素材のビニールカーテンなどは、次のような場所での使用が禁止されています。
これらの他にも、多くの人が集合する様々な場所において、防炎・不燃素材以外のビニールカーテンの使用は禁止されています。
では、クリーンブースも同様に消防法の規制対象となるのでしょうか?
クリーンブースを設置する場所は、工場や倉庫、病院など、まさに上で列挙したような施設が中心です。しかしながら、クリーンブースは「ビニールシート」や「間仕切りシート」ではありません。あくまでも「クリーンブース」であり、設営目的が異なります。
そうとは言え、消防法の観点から見れば、クリーンブースも「ビニールシート」や「間仕切りシート」に準じた設備となるようです。クリーンブースを上記のような場所に設営する場合には、原則として防炎素材で作られた製品を設置しなければならないことを理解しておきましょう。
クリーンブースの設営に伴って消防設備を増設しなければならない、というルールはありません。ただし、クリーンブースを設営することで、スプリンクラーや火災報知器が正常に稼働できない状況となった場合には、防火上の何らかの対策が必要となるでしょう。
天井から十分に離れた高さであれば問題ありませんが、天井に近い高さの場合には消防署から改善を指摘される可能性がある、ということになります。
よくあるニーズ別に選ぶ
クリーンブースメーカー3選を
チェックする
伸榮産業
日本エアーテック
・医薬品製造工場の実績が豊富
・医薬品製造工場が多数ある中国・シンガポール・韓国・インドなど8つの海外拠点を持つ
アズワン(AXLE)